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いじめ防止基本方針



 T はじめに
いじめはどの子どもにも起こりうる,どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏ま
え,児童の尊厳を保持することを目的に,教育委員会,学校,地域住民,家庭,その他の機関及
び関係者との連携のもと,いじめ問題の克服に向け,未然防止,早期発見,早期対応・組織的対
応等に全力で取り組むものとする。

U いじめ防止のための取組
 1 教職員による指導について
(1) いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点等について,校内研修や職員会
議で周知を図り,平素から教職員全員の共通理解を図っていく。
(2) 児童に対して,校長や教職員が,全校集会や学級活動等で日常的にいじめの問題について触
れ,「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
(3) 常日頃から,児童と教職員がいじめとは何かについて認識を共有する手段を講ずる。(何がい
じめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示する,学校だよりに掲載する等)
(4) 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進め,授業についていけない焦りや劣等感
等が過度のストレスとならないようにする。
(5) 教職員の言動が児童を傷つけたり,他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう,
指導のあり方に細心の注意を払う。
 2 児童に培う力とその取組
(1) 児童に培う力
@ 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操
A 自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する態度
B 円滑に他者とコミュニケーションを図る能力
(自他の意見の相違があっても,互いを認め合いながら建設的に調整し,解決していける力
や,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる能力を育
てる。)
C ストレスに適切に対処できる力
(ストレスを感じた場合でも,それを他人にぶつけるのではなく,運動・スポーツや読書
等で発散したり,誰かに相談したりする等,ストレスに適切に対処できる力を育む。)
D 自己有用感,自己肯定感
(2) その取組み
@ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,読書活動・体験活動等の推進。
A 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくり
B 一人一人が活躍できる集団づくり(学級経営の充実)
C 自分の役割をきちんと果たすことで,他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会。
D 目標や目的を明確にし,主体的に取り組むことを通して困難な状況を乗り越えるような体験
の機会。
E 社会参画活動の推進
3 いじめ防止のための組織(法22条:必置)と具体的な取組
  (1) いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,下記関係者からなる「いじめの防止等の
対策のための組織」を置く。
   ◇ 校内職員:校長,教頭,教務主任,生徒指導主任,教育相談担当,養護教諭
   ◇ 校外関係者:楯山小スクールアドバイザー(学校評議員)
(2) 当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担い,下記
の具体的取組を行う。
@ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な計画の作成・実行・検証・修正等を行う。
 ・ いじめを正しく理解し対応するための校内研修や職員会議等の情報提供の機会を設定する。
 ・ 学校の教育活動全体を通じ,児童が活躍でき,他者の役に立っていると感じることのでき
る機会を全ての児童に提供し,児童の自己有用感が高められるようにする。
A いじめの相談・通報の窓口としての対応を行う。
B いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録,共有を行う。
C いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き,いじめの情報の迅速な共有,関係
児童への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組
織的に行う。
4 児童の主体的な取組
  (1) 児童会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置等,児童自らがいじめの問題について主体的に
考え,いじめの防止を訴えるような取組を推進する。このような主体的な取組を通し,「いじめ
られる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ている
だけなら問題はない」等の考え方は誤りであることや,ささいな嫌がらせや意地悪であっても,
しつこく繰り返したり,みんなで行ったりすることは,深刻な精神的危害になること等を学ぶ。
(2) 児童会がいじめの防止に取り組む事は推奨されることであるが,熱心さのあまり教職員主導で
児童が「やらされている」活動に陥ったり,一部の役員等だけが行う活動に陥ったりすることなく,
教職員は,全ての児童がその意義を理解し,主体的に参加できる活動になっているかをチェック
するとともに,陰で支える役割に徹するよう心がける。
5 家庭・地域との連携
(1) 学年,学級懇談会,家庭訪問,学校(学級)だより等を通じて「学校いじめ防止基本方針」に
ついて理解を得るとともに,地域や家庭に対して,いじめの問題の重要性の認識を広めながら緊
密な連携協力体制を図っていく。
(2) 学校,家庭,地域がネットいじめを含めたいじめの問題について協議する機会を設け,地域と
連携した対策を推進する。

V 早期発見の在り方
 1 見えにくいいじめを察知するための具体的な対応
(1) いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われた
りする等,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し,日頃からの児童の見守
りや信頼関係の構築等に努め,児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高
く保つとともに,教職員相互が積極的に児童の情報交換,情報共有を行い,いじめを積極的に認
知するよう努める。
(2) 定期的な無記名式アンケート調査により,短期におけるいじめの全体像を把握しながら,定期
的な教育相談・日常の観察による声かけを実施することにより,個別の状況把握に努める。また,
児童が日頃からいじめを訴えやすい学級経営や信頼関係の構築に努める。
(3) 休み時間や放課後の雑談の中等で児童の様子に目を配ったり,個人ノートや生活ノート等,教
職員と児童の間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり,個人面談や
家庭訪問の機会を活用する。
 2 相談窓口等の組織体制
(1) 児童や保護者の悩みを積極的に受け止められているか,定期的に体制を点検し,児童及びその
保護者,教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。
(2) 相談室の利用,電話相談窓口について広く周知する。
(3) 教育相談等で得た児童の個人情報については,対外的な取扱いの方針を明確にし,適切に扱う。
  (4) 児童に対して,多忙さやイライラした態度を見せ続けることは避ける。
(5) 児童の相談に対し,「たいしたことではない」「それはいじめではない」等と悩みを過小評価
せず,相談を受けた際には,真摯に対応する。
 3 地域や家庭との連携について 等
(1) より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,学校と家庭,
地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。

W いじめに対する措置(早期対応・組織的対応)
 1 素早い事実確認・報告・相談
(1) 発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応する。
(2) 遊びや悪ふざけ等,いじめと疑われる行為を発見した場合,その場でその行為を止め,事実
確認を行い,いじめた児童へ適切に指導する。軽微な事案でも,関係職員へ連絡し,以後の見守
りに生かす。
(3) 児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。
また,ささいな兆候であっても,いじめの疑いがある行為には,早い段階から的確に関わりを持
つ。その際,いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
(4) いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分
な効果を上げることが困難な場合において,いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認
めるときは,いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から,ためらうことなく山形警察署
と相談して対処する。なお,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,
直ちに山形警察署に通報し,適切に援助を求める。
2 発見・通報を受けての組織的な対応
(1) 発見,通報を受けた教職員は躊躇なく,校内の「いじめの防止等の対策のための組織」に報告
し組織的対応を図る。その後は,当該組織が中心となり,速やかに関係児童から事情を聴き取る
等して,いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は,校長が責任を持って学校の設
置者に報告するとともに,被害・加害児童の保護者にも連絡し,事後の対応に当たる。
3 被害者への対応及びその保護者への支援
(1) いじめられた児童から,事実関係の聴取を行う。その際,いじめられている児童にも責任があ
るという考え方はあってはならず,「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝える等,自
尊感情を高めるよう留意する。また,児童の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意
して以後の対応を行う。
(2) 家庭訪問等により,その日のうちに迅速に保護者へ事実関係を伝える。いじめられた児童や保
護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去するととも
に,事態の状況に応じて,複数の教職員の協力の下,当該児童の見守りを行う等,いじめられた
児童の安全を確保する。
(3) いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員,家族,地域の人等)と連携し,
いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心して学習その他の活
動に取り組むことができるよう,必要に応じていじめた児童を別室において指導する等,いじめ
られた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて,心理や福祉等の専
門家,教員経験者・警察官経験者等外部専門家の協力を得る。
(4) いじめが解決したと思われる場合でも,継続して十分な注意を払い,折りに触れ必要な支援を
行う。また,事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。
4 加害児童及びその保護者への対応
(1) 教育的配慮の下,毅然とした態度で加害児童を指導する。その際,謝罪や責任を形式的に問う
ことに主眼を置くのではなく,社会性の向上等,児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行うこ
とが大切である。
(2) いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い,いじめがあったことが確認された場合,
複数の教職員が連携し,必要に応じて心理や福祉等の専門家,教員・警察官経験者等外部専門
家の協力を得て,組織的に,いじめをやめさせ,その再発を防止する。また,事実関係を聴取し
たら,迅速に保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解や納得を得た上,学校と保護者が連携
して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助
言を行う。
(3) いじめた児童への指導に当たっては,いじめは人格を傷つけ,生命,身体又は財産を脅かす行
為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。なお,いじめた児童が抱える問題な
ど,いじめの背景にも目を向け,当該児童の安心・安全,健全な人格の発達に配慮する。児童生
徒の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの
状況に応じて,心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下,特別の指導計画
による指導のほか,警察との連携による措置も含め,毅然とした対応をする。
(4) 教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,適切に,児童に対し
て懲戒を加えることも検討する。ただし,いじめには様々な要因があることに鑑み,懲戒を加え
る際には,主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく,教育的配慮に十分に留意し,いじめ
た児童が自ら行為の悪質性を理解し,健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で
行う。又,状況に応じて出席停止制度の活用について山形市教育委員会と協議する。

5 集団へのはたらきかけ
(1) いじめを見ていた児童に対しても,自分の問題として捉えさせる。たとえ,いじめを止めさせ
ることはできなくても,誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また,はやしたてる等同調して
いた児童に対しては,それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお,学
級全体で話し合う等して,いじめは絶対に許されない行為であり,根絶しようという態度を行き
渡らせるように指導する。
(2) いじめの解決とは,加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく,被害児
童と加害児童を始めとする他の児童との関係の修復を経て,双方の当事者や周りの者全員を含む
集団が,好ましい集団活動を取り戻し,新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきであ
ることを指導する。また,全ての児童が,集団の一員として,互いを尊重し,認め合う人間関係
を構築できるような集団づくりに努める。
6 ネットいじめへの対応 等
(1) ネット上の不適切な書き込み等については,被害の拡大を避けるため,直ちに削除する措置を
とる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合,プロバイダに対して速やかに削除を求める
等必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり,必要に応じて法務局又は地方法務局の協
力を求める。なお,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ち
に山形警察署に通報し,適切に援助を求める。
(2) 早期発見の観点から,学校の設置者等と連携し,学校ネットパトロールを実施することにより,
ネット上のトラブルの早期発見に努める。また,児童が悩みを抱え込まないよう,法務局・地方
法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受付等,関係機関の取組についても周知
を図る。
(3) パスワード付きサイトやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス),携帯電話のメールを利
用したいじめ等については,より大人の目に触れにくく,発見しにくいため,校内における情報
モラル教育を進めるとともに,保護者においても学年・学級懇談会,学校だより等で積極的に理
解を求めていく。

X 重大事態への対処
 1 調査組織の設置(法28条@:必置)と調査の実施
(1) いじめにより,当該児童の「生命,心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると認めら
れた時,又,いじめにより,当該児童が「相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席す
ることを余儀なくされている疑いがあると認められた時,重大事態への対処,発生防止に資する
ため,下記の第三者による調査組織を設け,質問票の使用,その他の適切な方法により重大事案
に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
【重大事案と想定されるケース】
  @ 児童が自殺を図った場合
    A 身体に重大な傷害を負った場合
    B 金品等に重大な被害を被った場合
    C 精神性の疾患を発症した場合 等
【組織の構成】
※ 校内におけるいじめ防止のための組織を母体としつつ,村山教育事務所「いじめ解決支援チ
ーム」の支援・協力を得る。
     (具体的な調査組織の構成員については山形市教育委員会の指示を仰ぐ)
  ◇ 弁護士
 ◇ 精神科医
  ◇ 学識経験者
  ◇ 心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者
  ※ 当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)
 2 校内の連絡・報告体制
(1) 校内における連絡・報告体制は,「学校経営要綱」による。
 3 重大事態の報告
(1) 当該調査に係る重大事態の事実関係,その他の必要な情報等について,素早く山形市教育委員
会を通じて山形市長へ報告する。
 4 外部機関との連携 等
(1) 重大事案に係る事実関係の調査,及び事後対応,発生防止等については,必要に応じ山形市教
育委員会,山形警察署,児童相談所,村山教育事務所の「いじめ解決支援チーム」と連携を図り
ながら進めていく。

Y 教育相談体制・生徒指導体制
 1 教育相談体制と活動計画
(1) 「心のアンケート」の実施,それを受けた該当児童と個人面談を通し,児童の心の声を拾いあ
げ,いじめの問題の未然防止,早期発見,早期対応に努める。
(2) 担任,養護教諭,子どもふれあいサポーター等の連携により,教育相談体制を機能させる。
   ※ 具体的な計画は「学校経営要綱」による
 2 生徒指導体制と活動計画
(1) 児童にとって実感のともなう活動ができるよう,どの活動においても価値付けを行い指導
する。
(2) 指導方針の共有,組織的指導を常に意識して指導,支援にあたる。
※ 具体的な計画は「学校経営要綱」による

Z 校内研修
 1 いじめの理解,組織的な対応,指導記録の生かし方等に関する研修計画
(1) いじめに係る研修を年間計画に位置づけ,学期に一度,いじめを始めとする生徒指導上の諸問
題等に関する校内研修を行い教職員の共通認識を図る。
(2) 特に「道徳の授業」の充実,生徒指導の機能を生かした授業づくりについて研修を深め,
いじめの問題の未然防止に努める。
※ 具体的な計画は「学校経営要綱」による

[ 学校評価
 1 いじめの問題への対応と評価の基本的な考え方
(1) 学校評価において,その目的を踏まえて,いじめの問題を取り扱う。この際,いじめの有無や
その多寡のみを評価するのではなく,問題を隠さず,いじめの実態把握や対応が促されるよう,
児童や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や,目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評
価する。また,評価結果を踏まえてその改善に取り組んでいく。
2 地域や家庭との連携
(1) 学年,学級懇談会や学校だより等において,いじめに係る学校基本方針やその取組,学校評価
の結果等についてお知らせし,いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに,家庭や地域との
緊密な連携協力を図る。
3 校内におけるいじめの防止等に対するPDCAサイクル 等
(1) いじめ防止のための組織が策定した長・短期計画に基づき,常に組織的な対応によるいじめの
問題の未然防止,早期発見,早期対応の取組を徹底し,その都度取組状況を児童の視点で客観的
に振り返り改善を図っていく。
(2) 学期末の職員会議おいて,いじめの問題への対応について成果と課題を確認しながら改善
の方策を明確にし,全教職員で共通理解を図る。

\ その他
 1 社会参画活動,縦割り活動による自己有用感,自己肯定感の育成
(1) 地域行事やスポーツイベントへの積極的参加,縦割り兄弟学級による異年齢交流等を通し,
児童の自己有用感,自己肯定感を育成し,いじめの問題の未然防止に努める。
 2 校務の効率化 
(1) 教職員が児童と向き合い,いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするた
め,一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し,組織的体制を整えるな
ど,校務の効率化を図る。